2 届出に関する事項 (1)摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出は、を用いること。 それは、専従のST配置、アウトカム実績要件(傾向摂取回復率35%以上)、対象患者が経管栄養に限定されているなど算定要件が非常に厳しい面があったからだ。 計画書は、その内容を患者・家族等に説明し、交付するとともに、写しを診療録等に添付する (イ)(ア)を実施した患者について、1か月に1回以上、「内視鏡下嚥下機能検査または嚥下造影」を実施する。
13)の介入によって摂食嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。
疾患、症状、薬剤名、検査情報から初診やフォローアップ時の治療例まで。
栄養サポートチームについて 栄養サポートチーム加算の対象拡大 栄養サポートチーム加算の算定対象となる入院料として、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(結核病棟・精神病棟)を追加する。
訓練内容は、口腔器官の運動や筋力増強訓練、感覚的な刺激入力、誤嚥防止のための咳払いや排痰訓練、日常生活上必要な口腔ケアや食事動作訓練、嚥下直接訓練、介助方法指導など多岐にわたる。
行った指導の内容等について、要点を診療録に記載、 又は患者もしくはその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。
「疾患別リハビリ」を選択すると、 患者一人当たりに提供できる上限単位数(6単位、一部9単位までが上限)から2単位(40分)ほど充てることとなり、 食事訓練以外の疾患別リハビリ提供時間が減ってしまう。
STがそもそも配置されていない病棟では、看護師やPTなどが算定せざるを得ないため、 摂食嚥下障害にある程度詳しいスタッフがどうしても必要になる。
ただし、では「あらゆる業種においてプラスチック製買物袋有料化による削減努力がなされることが必要であり、有料化の対象とならない者であっても、自主的取組として、同様の措置(有料化)を講じることを推奨する」としており、保険医療機関で「プラスチック製買物袋を有料化する」ケースも出てきます。
なお、治療開始日並びに毎 回の訓練内容、訓練の開始時間及び終了時間を診療録等に記載すること。
1 当該保険医療機関内に、以下から構成される摂食嚥下機能の回復の支援に係るチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。 給食業務に関わる帳票の多くはシステム化されていますが、これを機会に帳票の必要の有無を再確認してみて下さい。 〇現行 【摂食機能療法】 経口摂取回復促進加算1 185点 経口摂取回復促進加算2 20点 (治療開始日から6月を限度として摂食機能療法に加算) [算定対象]• カンファレンスの結果に基づき、リハビリテーション計画の見直し、嚥下調整食の見直しを実施 [施設基準]• 入院時及び退院時の嚥下機能の評価等について報告 〇個別栄養食事管理加算の見直し 患者の症状や希望に応じたきめ細やかな栄養食事支援を推進する観点から、緩和ケア診療加算について個別栄養食事管理加算の対象患者に後天性免疫不全症候群及び末期心不全患者を追加する。
3細かいチームの構成については「施設基準」を確認されたい。
カ 専任の歯科衛生士• 摂食嚥下障害患者を5例以上担当した実績を有すること• )、摂食方法の調整や口腔管理等の見直しを行い、必要に応じて患者又はその家族等への指導管理を行う。
摂食機能療法の実施に当たっては、摂食機能療法に係る計画を作成し、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行う必要がある。
ただし、カについては、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合に限り必要に応じて参加していること。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの• それが今回の「摂食嚥下支援加算」というわけだ。 ア 専任の常勤医師又は常勤歯科医師 イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師ウ専任の常勤言語聴覚士 エ 専任の常勤薬剤師 オ 専任の常勤管理栄養士 カ 専任の歯科衛生士 キ 専任の理学療法士又は作業療法士 (2)(1)のイに掲げる摂食嚥下障害看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 つまり、それぞれの病棟でキーとなる職員を誰にするかを決定しないと、 この加算はなかなか前に進まないのだ。
9(答)現時点では、以下の研修である。 ちなみに、地域包括ケア病棟は上記に関わらず「摂食機能療法+摂食嚥下支援加算」で算定を目指そう。
病棟看護師の基本的な仕事のひとつが「食事介助」です。
(イ)摂食嚥下障害の原因疾患・病態及び治療 (ロ)摂食嚥下機能の評価とその方法、必要なアセスメント (ハ)摂食嚥下障害に対する援助と訓練 (ニ)摂食嚥下障害におけるリスクマネジメント (ホ)摂食嚥下障害のある患者の権利擁護と患者家族の意思決定支援 (ヘ)摂食嚥下障害者に関連する社会資源と関連法規 (ト)摂食嚥下リハビリテーションにおける看護の役割とチームアプローチ エ 実習により、事例に基づくアセスメントと摂食嚥下障害看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
これは全分野の中で10番目に多い数字で、 近年注目度が増していると評価できます。
その際の対象患者は悪性腫瘍だけに絞り込まれていましたが、今回は後天性免疫不全症候群、末期心不全患者が加わりました。
17加算1: 胃瘻新設の患者2名以上 鼻腔栄養又は胃瘻の患者の経口摂取回復率35%以上• なお、すでに摂食機能療法を実施中であり、 当該計画書が作成されている場合には、当該チームにより見直しを行うこととしても差 し支えない。
[施設基準] (1) 外来化学療法加算1に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。
地域包括ケアシステムの推進の一環としての改定ですね。
加算の変遷 そもそもの摂食機能療法の算定要件の詳細はこちらをチェック。
)が設置されていること。 )、摂食方法の調整や口腔管理等の見直しを行い、必要に応じて患者又はその家族等への指導管理を行う。
なお、脳卒中の発症後14日以内の患者であっても、30分以上の摂食機能療法を行った場合には「1」を算定できる。
(新設)栄養情報提供加算 50点 (入院中1回に限り) の記事では導入のためにやるべきことをまとめてます。
ここでは、 摂食・嚥下障害看護認定看護師の特徴、資格データ、取得方法をまとめました。
カンファレンスの結果を踏まえて計画書等の見直しを行った際には、見直しの要点を診療録等に記載、又は、計画書の写しを診療録等に添付すること。 詳細は、「」を参照のこと。
8通算3年以上、摂食嚥下障害患者が多い保健医療福祉施設、または在宅ケア領域での看護実績を有すること• しかし、第22回認定看護師審査では82名が合格して摂食・嚥下障害看護認定看護師になりました。
・脳血管等リハ1の245点(20分)を30分換算すると367点(30分) ・脳血管等リハ2の200点(20分)を30分換算すると300点(30分) ・廃用リハ1の180点(20分)を30分換算すると270点(30分) ・廃用リハ2の146点(20分)を30分換算すると219点(30分) ということで、30分での関わりはどちらも 「廃用リハ2の30分換算程」と考えることもできる。
)及び摂食方法の調整や口腔管理等の見直しを行い、患 者又はその家族等への指導管理を行うこと。
正直にいって、なかなか厳しい条件がそろっています。