(一部は開閉式にしておくなど・・・特定行政庁によって判断は異なる。
なお、特定行政庁によっては、取り扱いをホームページに掲載しているので、設計時は注意が必要ですよ。 建築基準法・施行令121条1項・六号より、 一般建築物なら、原則6階以上に居室のある建築物は、2以上の直通階段が必要です。
窓その他の開口部を有しない居室を有する階(採光無窓の居室を有する階)• ) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設 ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。
前述の建築基準法施行令第121条による6階以上の階では2以上の直通階段の設置が義務ですが、居室の床面積合計が200㎡以下の場合は屋外避難階段とすることで1階段とする緩和規定を用いることができます。
お勧めは、四捨五入で統一です。
) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設 ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場( 劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。 水中ポンプだとメンテナンスが困難なので、陸上型のポンプへ取り替えたいと考えていますが、工事会社の人から「水中ポンプを陸上ポンプに取り替えると、受水槽室が建物の延床面積に算入されるようになる」と指摘されました。
下表の数値は、直通階段までの距離がどんなに長くてもこれが最大ですよという 意味です。
少し長い条文です。
)を 居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
歩行距離の規定に関しては緩和がないため、住戸から階段までの廊下が長大である場合は最大歩行距離を超えない階段配置が必要である点に注意してください。 6階以上には原則2系統の直通階段が必用である• ここでもよく物品販売業を営む店舗の用途の問題が出てきます。
1(略) 登場する条文は、施行令13条、115条の2の2、121条です。
勿論、地上に出る出入り口が なければならない事は言うまでもありません。
ロ 5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200m 2を、その他の階にあつては100m 2を超えるもの• 第2項の倍読みがなければ必要ですが、準耐火構造より上位の耐火構造なのでもちろん倍読みは適用されて不要になります。
2020-12-08• 同条のいずれに該当するのかご質問の内容だけで判断できませんが、例えばご質問の建物が耐火建築物・5階建てで、5階の居室の床面積の合計が200㎡を超えるのであれば、2以上の直通階段が必要です。
用途変更の場合これが、結構厄介で・・・ 2以上の階段がない場合(というか、ほとんどないです) 2階以上の階に、訓練作業室と多目的室を、配置しようとすると RCと鉄骨造の場合、訓練作業室と多目的室合わせて100㎡以上 RCと鉄骨造以外は、用途変更不可です。
14「避難階以外の階」においては、避難階又は地上に通ずる直通階段から居室までの歩行距離を制限しています。
避難階段の設置基準は原則、階数に応じた規定ですが規模・区画による緩和と2以上の直通階段の設置規定が絡むことで複雑になりますが、これらの要素を順番に考えることで整理しやすくなります。
しかし、共同住宅は特殊建築物であり、 建築基準法・施行令121条1項・五号が適用され、 原則的に共同住宅の用途に供する階において、居室の床面積が100m2超なら、 2以上の直通階段が必要となります。
関係法令は 建築基準法第35条 建築基準法施行令第121条 あたりです。
一号から五号までは用途によるもの、六号が規模によるものと実務的には呼ばれています。 また、「直通階段」という言葉、法律には定義付けがされていません。 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、 居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。
11そのため、基本的には 「防火避難規定の解説」を参考にするのが良いと思われます。
階段に至る歩行距離 避難安全上の目的から居室から直通階段に至るまでの最大となる歩行距離を一定距離以下とすることを建築基準法施行令120条にて定めています。
イ 6階以上の階でその階に居室を有するもの( に掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が100m 2を超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で又はの規定に適合するものが設けられているものを除く。
。
直通階段、避難階段、特別避難階段とは?建築基準法の階段の設置基準 階段の種類 建築基準法による階段の設置基準により避難の安全性の確保のために建築物の階数に応じて直通階段、避難階段、特別避難階段の設置を義務付けています。 50人未満なら消防法で規定する防火対象物には該当しません。 久しぶりにブログをアップします。
17直通階段とは 直通階段とは避難階または地上まで避難上支障なく利用できる階段として定義され、次の例は除外されます。 令第121条第3項(例えば歩行距離が40M以内の建物の場合は重複距離が20M以内となります) 3 また第3項のただし書きに、「ただし、居室の各部分から、重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー等に避難できる場合避難上有効なバルコニー等に避難できる場合は、この限りではない、」とあります。
避難上有効なバルコニーの明確な定義は条文の中にはないため建築行政会議著の「防火避難規定の解説」によるこの条件を適用することが一般的とされています。
(他の設備でもOKかどうかはわかりません。
このように、2以上の直通階段の設置基準は『5階以下』と『6階以上』で天と地との差があります。
まずは2以上の直通階段について言えばH27年にこのような問題の選択肢が出されました。 一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの• それは、自治体が建築基準法に関係して付加等を行うための条例です。 そうであれば、400Nを断面積で割るだけです。
2015-05-16• 単純に200㎡と出さずに40㎡が5戸と少し計算させるとこも気をつけましょう。 実際には、取扱が基準法を上回る緩和をしているとは考えられませんので、要注意です。
どなたかお教えください。
従って、数値が小さければ小さいほどよい訳ですが、だからと言って、階 段だらけの建物も作れませんから、ついつい、ぎりぎりのケースが出てくることにな ります。
三 次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの (五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。