収支報告書の写しの交付請求、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示請求の様式もこちらからダウンロードできます。 )は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、四月以内)に、自治大臣に提出しなければならない。 以下同じ。
16第3項及び第4項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。 6億4988万円• 自由民主党 170億4,900万円• 政治資金規正法 政治資金規正法は、政治団体設立の届出、 政治資金収支報告書の提出義務を課して 政治資金の収支を公開させ、 政治資金の授受の規正や措置を講じて 政治活動の公明と公正を確保し、 民主政治の健全な発達に寄与することを目的とした法律です。
みんなの党 20億2768万円• )、第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。
公明党 27億3072万9000円• 組織活動費• 社会民主党 4億7,000万円• )、第19条第1項の監査意見書又は同条第2項の監査報告書 (以下この項において 「報告書等」という。
6983万円• 以下「存続政党」という。
5 政党交付金の交付について第十二条の規定の適用がある場合における前項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。 自民党 139億8032万8000円• 2 前条第一項第一号に掲げる場合において、政党の支部が第十六条第一項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第一項又は同条第三項において準用する第十八条第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、自治省令で定めるところにより、前条第三項において準用する第十八条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して七日以内に前条第三項において準用する第十八条第二項第四号に掲げる支部総括文書を前条第三項において準用する第十八条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。 )がこの法律の規定に違反して政党交付金 (第27条第1項に規定する特定交付金を含む。
12配分方法 [ ] 議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分けて算定される。 たちあがれ日本 1億9659万9000円• 政党助成金とは何か? 政党助成金は一般には政党交付金と言われるもので、政党助成法という法律で決められた条件を満たした政党に対して、政党の活動を助けるために国庫から交付されるものです。
政治資金収支報告書に添付する領収書等の写しのうち、金融機関への振込みによる支出の取扱いが次のとおり変わりました。
第二十八条第一項において同じ。
また最新の法令改正を反映していない場合があります。
55億7614万円• )を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。
3 各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 )現在における前条第1項各号に掲げる事項を、選挙基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
(令和元年総務省令第十九号)• は受給自体はしていたものの、「議席に応じて受け取り額が異なるのは不公平」と公平性を理由に反対していた。
)とあるのは「特定交付金」と読み替えるものとする。
一度に支給される訳では無く、4月・7月・10月・12月の年4回に分けて交付する。
重大なことは、政党助成制度が、きわめて深刻な形で政党の堕落をまねいていることです。 まとめ ・政党助成金の国民一人あたりの金額は? 政党助成金の国民一人あたりの金額は年間250円と決められています。 )における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。
1改革クラブ 2億3448万円• 公明党 16億7450万円• 以下この条において同じ。
)に対して交付する。
また、政党の目的とその実現の道筋を定めた文書は一般にと呼ぶ。
以下この項において同じ。
自由民主党 174億8989万円• 以下この項において同じ。 それに議員数割の総額を乗じて算定する。 得票数割は衆議院選挙と参議院選挙の小選挙区・比例区ごとに政党助成金を分けて、得票数に合わせて分配されます。
)を取り崩して充てるものを含むものとする。 政党の支部で第16条第1項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
立憲民主党 27億6430万円• 4 自治大臣は、前項の通知をしたときは、政党交付金の交付を受けるべき政党の名称及びその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
事務所費• (解散等に係る報告書の提出の特例) 第二十八条 第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、自治省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十七条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。
第二院クラブ 1億4717万円 2001年 [ ] 総額 313億9256万円• 自由連合 1億1950万5000円• 左右どちらにも偏らない中間的な主張をする政党は政党と呼ばれ、穏健な社会民主主義政党は、穏健な保守政党はと呼ぶ。
「新版 政治学の基礎」p104-105 加藤秀治郎・林法隆・古田雅雄・檜山雅人・水戸克典著 一藝社 2002年4月5日初版印刷• 民主党 104億7800万円(-17億1400万円)• ただし、法人格を取得していない政党には交付されません。 自由民主党 151億9729万円• もし前原代表が強引に希望の党に民進党の政党交付金を持って行こうとする場合には、私はあらゆる政治的手段を使って、それを阻止するとともに、政党助成法違反で前原代表を刑事告発することも辞しません。
その理由として、民進党の綱領には「立憲主義を断固として守る」ということが書かれているが、希望の党の「踏み絵」や公約に、民進党が違憲立法と定めている安保法制を容認することが書かれていることを挙げ、政党交付金は、民進党の政治活動のために交付されているものであり、民進党の綱領の根幹に反する政策を掲げる政党である希望の党に政党交付金を移動することは、民進党の綱領を変えない限り認められない、と解説した。
また最新の法令改正を反映していない場合があります。
こうした政党はイデオロギーごとにそれぞれを持っており、社会主義、社会民主主義、民主社会主義政党の所属するや、自由主義政党の所属する、保守主義政党の所属するなどが存在する。
(令和元年総務省令第六十号)• )を受理したときは、自治省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。 Burke, E. )の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。 平成21年分政党交付金の12月分の請求及び交付額• 民主党 69億2749万円• 民主党 87億1888万円• )に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額とする。
3以下この条及び第32条の2第1項において同じ。
政党に所属しない無所属での立候補をより困難にする既存政党の意図 たとえ政治家個人への企業・団体献金を廃止しても、政党なら受け取れるわけですから、例えば自宅や個人事務所を「政党支部」として選挙管理委員会に届け出れば、企業・団体献金が受け取れるのです。
)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。
編集の際に新しい情報を記事にさせてください。
この場合において、当該交付する額は、その年分として合併解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額とする。 4分の1を、前回の衆議院議員総選挙の比例区での得票• 法制化 [ ] の政党に対する態度は、政党に対する反感、政党の容認、政党の法制化へと移り変わった。
社会民主党 47億1005万円• 私は二つの考え方があると思います。 政党交付金の問題点と使い道 企業や利益団体からの献金が政治の腐敗を招いている、ということが政党助成金の出発点であったにも関わらず、これらの献金はいまでも禁止されていません。
6 第5条第4項前段の規定は第2項の届出について、第6条第3項の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、第10条 (第2項を除く。
第9章 罰則 (第43条から第48条) 関連項目 [編集 ] ウィキソースに の原文があります。
民主改革連合 4億7691万円• こちらの政党も希望の党と同様に、資金ゼロでの立ち上げになっていますので、やはり民進党の政党交付金を分けてもらおうとしているようです。
自由民主党 176億4772万円• しかし、自社さ政権が成立してを継いだにおけるに制限規定を撤廃する等の改正法案がとして国会に提出され、に可決・成立した。
19不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令• 6712万円• もっとも、希望の党が公認を出す前日、民進党所属議員(前職、元職を含む)に対して1,500万円が支給されたりしているようですが、それでもまだ軽く約100億円以上が残っているはずなのです。
「第三版 政治学入門」p63-64 加藤秀治郎 芦書房 2011年4月15日第3版第1刷• 56億2167万円• 政党の対応 [ ] は「に反し、憲法違反である」(は合憲のを出している。
第二章 政党の届出 (政党交付金の交付を受ける政党の届出) 第五条 政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第一項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。
「現代政治学 第3版」p141 加茂利男・大西仁・石田徹・伊東恭彦著 有斐閣 2007年9月30日第3版第1刷• 一 その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第一項の規定により算定される場合 基準額にその年の一月から当該政党が第二条第一項各号の規定に該当しなくなった日(以下この項において「政党でなくなった日」という。