B 取引事例価格が所有権以外の権利付価格であるときは、これらの権利が付されていない土地としての価格に修正する。 評価調書は、別紙第5号様式から第9号様式を標準とし、各財務局の実情により、これを修正して使用して差し支えない。
152 一般競争入札対象財産の評定価格を求めるに当たっては、需給の状況等を考慮して、鑑定評価額を20パーセントの範囲内で修正をすることができる。
ハ 第三者チェックの意見の活用 平成30年9月18日付財理第3111号「普通財産の処分価格等の明確化に係る手続きについて」通達第4の1に定める第三者チェックの結果、外部の有識者から意見が示された場合は、不動産鑑定士に伝達し、活用を促す。
イ 事実関係に係る是正 鑑定評価書等の記載内容と依頼内容とが異なるとき及び誤認があるときは、不動産鑑定士等に対してその相違点を明らかにして、是正の要請をする。
ロ 疑問点、不明点に係る再検討等 鑑定評価書等の内容について、疑問点、不明点がある場合には、その内容の説明等を求めるとともに、必要に応じて再検討等の要請をする。
ハ 工作物 所在、地番、種目、構造、数量、設置年月日等• 格差修正は、別表第3「個別格差比較項目表 A 」及び別表第4「個別格差比較項目表(B)」を適用し、次の算式により格差修正率を求め、標準画地の価格をその格差修正率により修正する。 (算式)• もし、良く分からない場合には、路線価図とGoogleマップをマルチで立ち上げて両方の地図を見比べながら目的の土地を探してみてください。
83 不動産鑑定評価 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第3条第1項に規定する不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価基準に則った不動産の鑑定評価• 3 評定価格を算定する場合の価格の端数計算(賃料の評価を除く。 ハ 表記及び計算の正確性• 第4 評価調書 評価替による評価調書は、別紙第4号様式を標準とし、各財務局の実情により、これを修正して使用して差し支えない。
V・・・・・・・・ 算定評価価格• ニ 鑑定評価の各段階における各種判断等の説得性• イ 価格• 第3 単独利用困難な土地の評定価格の求め方• 第7 評価調書の作成 評定価格の決定に当たっては、評価内容を明らかにした評価調書を作成する。
ニ 併合鑑定評価、分割鑑定評価• 2 不動産鑑定士等の選定及び依頼• (算式)• 6 価格調査書 不動産価格等調査による成果物• なお、評定価格が 1,000円未満のものは 1,000円とする。
また、不動産市況が著しく変動していると認められる場合、あるいは、無道路地等市場性が特に劣ると認められる場合は、地価の動向を特に注視するとともに売却の難易度等の市場性の程度について慎重に検討することを不動産鑑定士等に要請する。
11 評価財産 評価対象となる国有財産等• 7 鉱泉地 鉱泉地(鉱泉(温泉及び冷泉を含む。 ホ 底地 宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。 (算式) なお、取引事例価格は、評価土地の価格時点から原則として既往3年以内の取引事例のすべてを採用する。
1713 借地権等割合 借地権割合及び借家権割合並びに耕作権割合• (算式)• )については、上記 1 に準じて求める。 第2 評価の分類• 3 建物等• その際、必要な関係資料を提供し、資料の作成者や背景・経緯等の基本情報について説明を行うとともに、評価条件についても適切に伝える。
イ 評価方法 一棟の自用の建物の延1平方メートル当たりの算定評価価格は、次の算式により求める。
第2 定義• また、建物の経過年数は、当該建物の建設年月日から価格時点までの期間について月数計算により求めるものとし、この場合の月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。
8 意見書 精通者意見による成果物• 2 評価土地を養魚池として利用し、その経済価値が高いと認められる場合においては、その状況に応じ、当該土地を養魚池とするために必要とする造成費等相当額及び当該養魚池の収益力等を参しゃくして増加修正率を見込む。
7 精通者意見 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第3条第2項に規定する不動産鑑定士が行う調査及び不動産鑑定士以外の民間精通者が行う調査• 1 評価財産(賃料の評価及び第3章(評価の特例)第2から第4の規定を適用した評価財産を除く。 福岡国税局• ロ 建物 所在、地番、家屋番号、種目、構造、数量(建面積、延面積)、建築年月日、用途等• )の算定評価価格は、1機ごとに、上記2の自用の建物に定めるところに準じて求める。
18ロ 国有地上に存する建物を貸家している場合において、当該建物に借家権が付着することにより評価上の減価要因と認められるときには、借地権割合に借家権割合を乗じて求めた率を、算式において適用することができる。
ニ 需給関係による修正の求め方 上記「一体利用地内に宅地の取引事例が調査確認された場合」に定める求め方に準じて求める。
ただし、取引事例の採用に当たっては、次によっても差し支えない。
3 借地権等割合の取扱い• )の取引事例が調査確認された場合には、次の算式により求める。
ハ 特定価格• 第4 評定価格の決定• 3 立木竹• なお、格差修正率を求める場合の格差率については、小数点2位にとどめる。
B 時価倍率の求め方 時価倍率の求め方は、上記「一体利用地内に宅地の取引事例価格がない場合」に定める求め方に準じて求める。
ただし、複数の不動産鑑定士等から鑑定評価書等を徴した場合においては、これらを平均した価格を基とする。
評価財産の最有効使用(土地の最有効使用、土地建物の最有効使用、同一需給圏、市場参加者等の分析)• また、上記 イ ~ ハ の算出上、公示価格、基準地価格又は相続税路線価の基準日以降の変動については、これらのほか、民間の調査機関等の地価動向調査、一般的な不動産取引の状況等を考慮することができる。
二 立木竹 所在、地番、樹種、樹令、数量(材積、本数、束)等• ニ 需給関係による修正の求め方• 第4 堂宇敷地等の評定価格の求め方• 4 林地(原野を含む。
なお、機能的・経済的減価による修正を行うに当たって、船舶安全法(昭和8年法律第11号)による検査を必要とする場合においては、これに必要とする経費を考慮して残価率を見込む。
(注) 時点による修正を行う場合における修正方法については、次の イ ~ ハ のうち適当と認められる方法により求め、相続税評価額をその地価変動率により修正する。
A 相続税評価額の求め方 相続税評価額は、財産評価基本通達の規定によって算定された価格とする。
なお、第1の区分のうち、1~3に示した国有財産等については、不動産鑑定評価基準を踏まえ、下記 4 及び 5 についても設定する。
以下同じ。 ホ 機械 所在、地番、構造、型式、寸法、能力、製造年月日等• 3 評定価格を算定する場合の価格の端数計算は、10億円を超えるものは、100万円未満の端数を四捨五入の上、100万円の単位にとどめることとし、その額が10万円を超え10億円未満のものは、上位4位以下の端数を四捨五入の上、上位3位にとどめ、10万円未満のものは、1,000円未満の端数を四捨五入の上、1,000円の単位にとどめる。 ホ 造成・有益費等相当額の求め方 造成・有益費等相当額は、上記第2の2により求める。
3評価財産の物的確認• C 評価建物の構造及び仕上げの程度が著しく劣るとき• 4 区分所有建物及びその敷地 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分(区分所有建物)及びその敷地(同条第6項に規定する敷地利用権)をいう。 第3 評価によって求める価格• B 時点による修正の求め方 時点による修正は、上記第2の2により求める。
C 取引事例価格に立木補償及び移転補償等土地の対価以外のものが含まれているときは、当該取引事例価格からこれらを控除して修正する。
第1 目的• なお、評価土地が林地に介在する場合においては、その状況に応じ残価率を50パーセント程度まで見込む。
3 審査の手順• イ 正常価格• 2 工作物• 評価財産の地域要因及び個別的要因• ただし、第1の区分のうち1 3 に関しては精通者意見によることができる。