2 障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。
第二章 救助(第22条-第32条)• この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
適用基準 [ ] 第一に、大きな被害を受けた世帯数を示す「住家滅失世帯数」が基準となっている。
具体的には、前項の場合のほか、多数の避難者がいて継続的な救助を必要とする場合。
第十九条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。 (葬祭扶助金)第十四条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。 阪神・淡路大震災では、約1800億円の費用を要した。
10新型インフルエンザ等対策特別措置法 平成二十四年法律第三十一号 の規定による損害の補償 災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。
消防組織法の規定による損害の補償 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。
附則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
賞勲局• 第十四条 前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。
公益認定等委員会事務局• )第二条 に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少いときは、その差額を支給する。 2 救護班において行う。
を合算した額が二十八万円未満であるもの 四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者 支給決定障害者等 法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者 二十歳未満の者に限る。 災害発生の日から14日以内 2 助産 1 災害発生の日以前又は以後の7日以内に分べんした者であって、災害のため助産のみちを失った者に対して行う。
を超えるときは、標準収入額を基準として別に定める。
適用事例 [編集 ] 災害救助法の最新の適用状況についてはのサイトで確認できる。
(都道府県知事が管理することができる施設)第六条 法第九条第一項の規定により都道府県知事が管理することができる施設は、次のとおりとする。
)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。 二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
特定入所等費用 第三十四条第一項に規定する特定入所等費用をいう。
及び(救護班の出動など)• 政策統括官(防災担当)• 避難所の設置・生活必需品・医療費など:残りの約170億円 課題 [ ]• )の一部を市町村長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
)のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額 二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事が定める額。
別表第四 都道府県内人口 住家滅失世帯数 100万人未満 5,000世帯 100万人以上200万人未満 7,000世帯 200万人以上300万人未満 9,000世帯 300万人以上 12,000世帯 上記を満たした都道府県が適用自治体となる。
11多数の住家の危害• 第四章 罰則(第45条-第48条)• 2 前項の規定により算定した額と当該都道府県が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。
災害によって住居又はその周辺に運ばれた、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしているもの(障害物。
最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇九号 第一条 災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号。
。
2 第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法施行令第九条第二項の規定によりされた同意又は第二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害救助法施行令第三条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。
(災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条 第二条の規定の施行前に開始した災害救助法第二条に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、第二条の規定による改正後の災害救助法施行令(以下この条において「新災害救助法施行令」という。
被災者の生業に必要な金品の給与・貸与• )は、支給基礎額を基準として支給する。