4 前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。 2 農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。
17(事業計画の認定)第七条 促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第二項第一号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。
2 資源向上支払 水路、農道やため池の軽微な補修や施設の長寿命化のための活動など、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援します。
以下同じ。
)の規定は、適用しない。
)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が認定事業の実施区域(第六条第二項第四号の規定により定められた区域内のものに限る。 また、併せて国民の理解の促進を図る必要があります。 この場合において、同条第二項中「国営土地改良事業」とあるのは「都道府県営土地改良事業」と、「土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第四項(同法第八条第四項において準用する場合を含む。
20また、日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する制度で、令和2(2020)年3月時点で15地域が認定されています(図表3-4-10)。
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)第十条 認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。
5 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(定義) 第三条 この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。 以下この項において同じ。
152 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び認定農業者団体等は、認定事業の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 (定義)第三条 この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(2)中山間地域等直接支払交付金(法第3条第3項第2号の事業) 本事業は、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者により結ばれた協定の集落に対し、交付金を交付する事業です。
2 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 近年、各地で記録的な降雨による洪水被害等が頻発していますが、農業・農村の様々な機能の一つに、ため池や水田、畑が雨水を一時的に貯留し洪水を軽減する役割があります。
14 前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。
)における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業 三 自然環境の保全に資する農業の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業生産活動の実施を推進する事業 四 その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業として農林水産省令で定めるもの (基本指針) 第四条 農林水産大臣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。
(促進計画) 第六条 市町村は、基本方針に即して、当該市町村の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。
以下この条において「認定事業計画」という。
2 特定市町村は、認定農業者団体等が前条第一項の認定に係る事業計画(前項の変更の認定又は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。 以下同じ。 一 促進計画の区域 二 促進計画の目標 三 第一号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項 四 第一号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 五 前各号に掲げるもののほか、促進計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項 3 促進計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
)のことです。
2 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
第十一条 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。
)を実施しようとするときは、前項第二号ロに掲げる事項に、第十二条第一項の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設についての管理に関する事項を記載することができる。
一 当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。 (国等の援助等)第十三条 国及び関係地方公共団体は、認定農業者団体等に対し、認定事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
19)の同意をした相手方であるものに限る。
)が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。
農村の人口減少、高齢化により、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。
2 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び認定農業者団体等は、認定事業の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
)が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 一方、わかりにくいと思う役割については、「医療・介護・福祉の場となる」と回答した割合が最も高く、次いで「日々の作業を通じて土砂崩れを防ぐ」の順でした(図表3-4-2)。
194 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
2 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
ページID 1003266 更新日 平成29年4月20日 多面的機能支払の概要 農地維持支払 多面的機能を支える共同活動を支援します。
更新日:2020年10月16日 浜松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画及び多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要を公表します 1. 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
)内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該認定事業の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。 一 農業の有する多面的機能の発揮の促進の意義及び目標に関する事項 二 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の設定に関する基本的な事項 三 多面的機能発揮促進事業に関する基本的な事項 四 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する重要事項 3 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5〇環境保全型農業直接支払交付金 カバークロップ 緑肥 などにより化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援します。
6 前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。
)内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該認定事業の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。
【参考】(関係する法令など) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律及び同法第5条に基づき静岡県が定める基本方針については、それぞれ農林水産省又は静岡県多面的機能支払推進地域協議会のホームページをご覧ください。