話が脱線しかけたが、以上のような事情で、私は匿名の特捜検察情報に基づいて論じることには慎重でありたいと考えている。 処分の根拠について、森雅子法相は国会答弁でレートについて言及した。 金丸脱税事件(1993年)、ゼネコン事件(93、94年)、大蔵汚職事件(98年)、日本歯科医師連盟の政治献金事件(2004年)などバブル崩壊以降の政界事件、大型経済事件の報道にかかわった。
もう頭良すぎといしか言いようがありません。
こうした経緯から、法務省内事情に詳しい自民党ベテラン議員は黒川氏を「官邸の門番」と評する。
黒川と司法修習35期の同期である林は、検事総長を争うライバルと目されてきた。
あんな単純な分析・決めつけた分析は必要なし。
産経新聞社広報部は「取材に関することには従来お答えしておりません」とコメント。
しかし、実際には週刊文春による政権への取材は5月17日になされ、法案先送りが表明されたのが18日だったから、ツイッター世論ではなく、やはり文春砲が決め手だった可能性もある。
お菓子とかそいうものを賭けたら罪にならないんですよ。
>そもそも手に負えないほど腐り切ってると思うよ、検察庁。
だが、それは明らかに違う。
スポンサーリンク 黒川検事長の結婚相手の嫁はどんな人? 【週刊文春報道】黒川弘務・東京高検検事長、緊急事態下に賭けマージャンか 公明党の石田祝稔政調会長は記者会見で「事実であれば職務を続けられる話ではない」と述べた。 検察庁は、内閣に属する行政組織ですが、検察庁法という法律をもって組織を規律しているわけですから、その解釈を勝手に変えて運用するなどということは、立法権の侵害にあたります。
11このシステムが法務官僚と現内閣の意図するところなのか、見たいものしか見ない、見たく無いものは見ない独善的な巨悪構造の維持にはベストなのか。
が、過去の事務次官はあくまで法務省人事であり、検察庁人事ではない。
彼が検事長を務めたら今後、政治界にどんな影響を与えていくのでしょうか。
Q:検察官の定年延長を政府が閣議決定したことは、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の三権分立の理念に反すると言えるでしょうか? -------- 国家権力は、立法権(国会)、法律を執行する行政権(内閣)、法律を解釈・適用して紛争を解決する司法権(裁判所)に分類されます。
黒川検事長の奥さん、心穏やかとはいかないと思いますが、乗り越えてほしいですね。 いったい安部はいくつ法律を犯して犯罪をやってるんだ?? 20. ・昔はメディアによって経済一流、政治は二流と言われてきましたがそう言ったメディアの記者も二流でした。 だが、今度の定年延長は、官邸がそんな組織論を理解せず、検察官の人事に手を突っ込んできた結果、というほかない。
16この時この事件へ鋭く切り込んだのは文藝春秋(確か主に週刊文春を担当されていたはず)をやめフリーライターになっていた立花隆さん(作家)でした。 2016年には福岡県飯塚市の斉藤守史市長(当時)が賭けマージャンをしていたことが問題となって辞職しているが、検事長の黒川氏に何のお咎めもない、などということはありえない。
検事総長が法務検察のトップと格付けられているのは、検察庁が法務省より上位組織であることを意味する。
だが法務省の管轄下で判事と検事を交代で務めさせるような慣行を作っている為、検察も裁判所も司法として誤って認識される。
金銭を賭けていたかどうかについては、事実関係を調査して適切に対処します。
でも、黒田検事長、東大の法学部に進学されて、検事長という地位まで上り詰めたことは本当に素晴らしいですね。 内閣による独裁的な人事を契機に、一度国会で、最高法規の理念に準じているのか検察行政に関する一連の法制化の軌跡をお浚いすべきではあると思う。
5各省の事務次官、局長、審議官など約600人の人事は、内閣人事局の了承を得なければ進まない。 いつの間にか、黒川氏が汚れ役、林氏がプリンスになり、林氏が検事総長候補、黒川氏はそのスペアの位置づけになった。
そして大手メディアのウソを補強するように捏造支持率を垂れ流し、改竄選挙・不正選挙裁判を記事にしないゲンダイも支配構造の一員であり、ダマスゴミの仲間だということ。
ところがまたまた「文春砲」で黒田検事長の賭け麻雀が発覚し辞任に追い込まれました。
しかし、 黒川検事長は結婚しており妻がいることは間違いありません。
内容のない記事、番組が多すぎるせいも営業不振の大きな原因です。 「文春オンライン」の先出し記事()によると、黒川検事長は緊急事態宣言下の5月1日、19時30分ごろに産経新聞の社会部記者宅に到着。
首相本人が番組に登場し、櫻井が1月31日に閣議決定した黒川弘務・東京高検検事長の定年延長について、こう尋ねた。
2020年2月20日閲覧。
また、国家公務員法第81条の3には、「定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなった場合」と明記されており、「検察庁法第22条に基づき退官となった場合」を含んでないことは、その文言からも明らかです。