孫社長 「中国の機器メーカーであるファーウェイやZTEは、アメリカのナショナルセキュリティで(問題視されており)、今回の許認可のプロセスでだいぶ聞かれた。 7月3日から対応を改善したという。 これは、契約後、電波のつながりが悪かった場合や、契約説明が不十分だった場合に、違約金なしで解約できる制度です。
両社は「対策を検討中」という。
長期利用割引にも一定の規制を設ける考えだ。
客の知らないところで勝手にU-NEXT光に切り替えるって犯罪じゃ…U-NEXT光が過去に受けた行政指導 通信事業者が総務省より行政指導を受けると聞くと、真っ先に思い浮かぶのが誇大広告(実際はそんなに速度が出ないのに速い!と言ったり、機器代金かかるのに無料と言っちゃったり)のような内容ですが、U-NEXT光が過去に受けた行政指導の内容はそんなレベルじゃありません。
大手3社は、NHKの取材に対して「指示を踏まえて改善する」などと回答しています。
孫社長 「マネジメントは粛々とやっている。 強引な勧誘を受けて契約した人を救済する狙いだ。 赤字の線を引いた部分のみ抜粋して実際に起きた事例を踏まえて簡単に説明したいと思います。
13さらに話題・トレンドの記事は「おすすめ」からチェックできます。 ほとんど詐欺と言ってもいいような行為を行って客を騙すような形で強引に加入者を増やして行政指導を受けたり、月額料金を安く提供し「こんなに安くなりますよ!」と加入者を増やした後に公式プロバイダのU-pa! お手続きからの経過期間にかかわらず、当社の定める基準に従って、「8日以内キャンセル」を受付いたします。
自宅に持ち帰ると電波がつながりにくかったり、店での説明が不十分だったりした場合は8日以内なら違約金なしで解約でき、端末代も返してもらえる。
関連リンク• 決算会見後にはスプリント買収に関する説明会が開催された。
関係者に聞いたところ、数百人以上が被害にあったと聞いています。
ソフトバンクから販売店への端末価格割引指示も問題視 総務省は、ソフトバンクが販売店に対して、端末の割引価格を提案していたことが、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」で禁止する過度な「端末購入補助」に該当するとして改善を指示しています。 」と指摘。 契約手続きに関する情報• しかし、ユーザーの持っている端末(契約)が旧通信方式にのみ対応していることの確認が徹底されなかったために、 新通信方式に対応する端末を持つユーザーに誤って制限を超過する利益を提供してしまったケースがあるという。
10ドコモの様に何年も変わらない企業は、企業の相談窓口に訴えて自浄作用を待っても意味がありません。 2 申出を受けてどの程度が実際に契約解除に至ったかの比率(解約比率)でみると、(株)NTTドコモの解約比率が他2社の半分以下。
dishはいままでどこかの会社と提携して、ジョイントベンチャーやパートナーで何かいい経験があったとは聞いていない。
簡単に一言でいうと、もはや詐欺。
auは、『auにのりかえ割』を3月31日で急遽終了させ、下取り金額の見直しを行い、機種変更には『auスマホチェンジ割』を追加するなどしていることからか、今回、総務省からの要請はないようです。
(徳島慎也). 60代• ケース1:同一代理店の店舗間における価格差を考慮せず 同一代理店(法人)で1つの端末に対して複数の販売価格を設定している場合、 販売価格の差額も「ユーザーへの利益提供」と認定される。 こうなると、取り締まりもいいけど長期契約者の優遇を… 略 と言いたくなるところだったのですが、ちゃーんと要請書でも「 端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利 用者の料金負担の軽減を図られたい。 この規定は、法第73条の3において、法第27条の3第1項に基づき指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用されています。
本来であればユーザーが安価に端末を入手できるにも関わらず、それを禁じられること自体、おかしなことではないか。 U-NEXT社及び同社の代理店の連絡先が伝えられていない事案• 今回の記事で取りあげた行政指導以外にも、途中で公式プロバイダのU-pa! 」と言ったところでしょうか。
そういった仕組みを悪用したと。
孫さんが上品だとすると、アーガンさんはどれだけ下品なのか。
調査開始時 Source: soumu. 行政指導後、指摘されたウェブサイトの表現は修正されています。
長期保有の機関投資家が圧倒的に多くの株を持っている。 一部の代理店による、詐欺まがいの抱き合わせ商法など、消費者利益に反した販売手法に批判の声もあった携帯業界ですが、引き締めの第一歩となるのでしょうか。 この制度の導入により、携帯各社では契約時や各種手続き時に、契約者に8日間の無償解約期間が存在することを告知するよう、周知徹底をしていました。
2なるべく多くの事案を挙げる事で、あなたの苦情が確実に指導や改善に生かされる筈です! スポンサーリンク. 今般、株式会社NTTドコモから媒介等業務の委託を受けた者において、移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること及び移動端末設備の購入等をすることを条件とし、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の16第1項に規定する上限額を超える利益の提供が601件確認されました(各社の違反件数は、主な違反事案の概要はのとおりです。 今回の代理店に対する行政指導は、端末代金にまつわる利益提供について行われたもので、主に以下のような事例があったという(総務省資料に示されたをもとに記述している)。
端末を購入する利用者の負担が合理的な額となるよう端末購入補助の適正化を図ること。
まとめ 通信については、 管轄が総務省であり、その指導や総務大臣が発行する総務省令を通信会社が守らなければならないのは実は通信に携わる人であれば誰でも知っています。
この行政指導の中で一番重要なのは、転用承諾番号を利用者に成りすまして勝手に取得していたという部分。
ニュースとしての重要度とともに、キュレーションしていきます。
フレッツ光回線の卸売りを受けて提供しているU-NEXT光ですが、過去に様々なトラブルを利用者と起こしてきました。
今では、フレッツ光から光コラボに転用した後でも、工事不要・電話番号の変更不要でフレッツ光や他社光コラボに再転用することが出来るようになりましたが、当時はいったん転用してしまうとフレッツ光に戻せないという仕組みになっていました。
まずフレッツ光を利用している利用者が「U-NEXT光にしませんか?」という電話の勧誘を受ける。
見たい情報がどこにありそうか想定できなかった• 電気通信事業法(以下「法」といいます。
携帯電話の販売をめぐっては、前日もソフトバンクが必要な本人確認を怠ったとして、携帯電話不正利用防止法違反で是正命令を受けており、消費者保護や法令順守の体制構築があらためて求められそうだ。
ケータイ/スマートフォンジャーナリストの石川温さんは、自身のメルマガ『石川温の「スマホ業界新聞」』で、「改正された法律がわかりにくい」と指摘。
孫社長 「もちろん、毎週やっています。