ので、国際捕獲審検所の設置について条約が作成されたが、批准・効力発生には至っていない。 法的根拠は、領海なのか、公海なのか、海のどの地点での話なのかにより変わってきますが、どういう条件で拿捕が可能かについては、国連海洋法条約という国際条約に定めがあります。 例えば、沿岸国の警察が、違法操業をしている漁船を拿捕するというのが典型例です。
20[水上千之]. 拿捕はの船のみをとし、やでされたはとしない。
はの内でのみ、のおよびに必要なに拿捕を行う事ができる。
捕獲(ほかく)や鹵獲(ろかく)、拿獲(だかく)ともいう。
長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
という感じにはなって来ますよ。 「拿捕」は「だほ」と読み、「拿」が でないことから「だ捕」と表記される場合や、「捕獲 ほかく 」「鹵獲 ろかく 」「拿獲 だかく 」と表現される場合もあります。
14そもそも日本に限らず、他の国でも領海侵犯で拿捕出来るという事は無いですよ。
「拿」の漢字が表に含まれていないため、報道では「 だ捕」と表記されることも多い。
何故なら領海侵犯をしての漁。
ちなみにあえて国名を出したのには理由があります。
古来、沿岸国が自国の勢力圏の海域へ航行してきた船舶を、沿岸国の危険を防止する名目で拿捕する行為は数多く行われていたが、国家や国際社会の発展のためには、を害さない範囲で船舶の航行の自由を広く認めるべきだという思想が生まれ、やがてそれが支配的な考えとなり国際慣習法が形成された。 海は、沿岸から12カイリまでが領海、24カイリまでが接続水域、200カイリまでが排他的経済水域、その外側が公海と分けられています。
16【拿捕】 だほ のにし、を経たをする事。 逆に通過に限り国際法によりOKとなっているため、尖閣諸島周辺に船舶が領海侵犯して来ても、通過して行くだけであれば何も出来ません。
という法律ではなくて、違法操業に関する国内法だからです。
のはの、あるいはこれをするとしてのをされる。
、編『国際法講義(新版増補)』(、1998年) 関連項目 [ ]• これらの拿捕に関しては、沿岸国の法令のほか、、によって規定されている。
もっとも処罰は旗国が行う(北太平洋公海漁業条約、オットセイ保護条約など)。 領海だと、沿岸国の主権が及ぶ…. 例えば、"停船"、"漁"、"観光"、"海洋調査"、"削岩"など、通過以外の行為は認められません。 規定の詳細はパリ宣言の記事に譲る。
13戦時には、交戦国の軍艦は、敵国の船舶、あるいは戦時禁制品の輸送、封鎖の侵破などを行った中立国船舶を海上で拿捕することができ、拿捕された敵国軍艦・公船は戦利品となり、敵国私船および中立国船舶は自国の捕獲審検所で検定のうえ処分が確定する。 艇をしてをとする事もあるが、のからした後にのみ。
戦時における拿捕 [ ] 戦時において、交戦国が敵国を利する船舶を拿捕する行為は、古より行われていた。
「逮捕」…捜査機関などが被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するため、強制的に身柄を拘束する行為 「拿捕」…領海や経済水域の侵犯、刑事犯罪への関与、漁法違反などが疑われる船舶を抑留する行為 ]• にはのおよびを拿捕・するがごくである。
また、公海漁業・資源保存に関する諸条約で、すべての当事国の権限ある公務員が違反船を拿捕しうる旨規定している場合がある。
ただし、国連海洋法条約で認められているのは"通過"に限られています。 つまり、に拿捕を行うはとしてをしてい。
排他的経済水域の下の海底や地下が、国際法上、大陸棚と呼ばれています。
新着の [ 違いは? また、200海里水域内での漁業違反に対する沿岸国による拿捕およびその後の措置が、条約あるいは国内法で規定されている(日ロ地先沖合漁業協定、排他的経済水域漁業等主権的権利行使法など)。
平時における拿捕 [ ] 平時においては、当該船舶にやの侵犯、刑事犯罪への関与、違反などが疑われる場合、沿岸国の法令に基づいて拿捕が行われる。
が、実際にはロシアの漁船であっても許可を取っていなければ拿捕されます。 451. また、沿岸国の法律が及ばない上でも、や船艇・航空機など、政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機は、行為を行った船舶・航空機を拿捕できる。 「 」とは、 や の侵犯、 への関与、漁法違反などが疑われる を抑留する行為のことです。
11軍艦または軍用航空機などが、一定の船舶または航空機をその支配下に置き占有する行為。
場所により異なります。
136• なので日本も漁業法違反などの行為に該当する内容であれば、立ち入り調査をするなどの行為が出来るようになったりする物もあります。
『オホーツク諜報船』、〈現代教養文庫〉、1992年 (旧版は、、1985年)• 歴史的には戦時における拿捕をめぐって問題があったが、現在では平時における拿捕の可否も争点となっており、船舶の種類がかか、また航行場所がかかかかかで、船舶の航行の自由の範囲は異なるため、拿捕が許される範囲も事情により異なってくる。
当該船舶は前述の戦時禁制品を運んでいる場合か、一方の交戦国の軍艦に護送されている場合、他方の交戦国に対する敵対行為とみなされ拿捕の対象となる。 どのような船舶や貨物を拿捕可能とするかについて、時代によりいくつもの解釈があったが、のにより、戦時禁制品以外の船舶や貨物は拿捕できないという原則が、各国によって受け入れられた。
また、交戦中の戦闘艦艇が相手国に降伏する場合、その戦闘艦艇は拿捕されることがある。
国連海洋法条約は国際条約ですが、非加盟の国があります。
平時においては、いずれの国の軍艦・軍用航空機なども、公海において、国籍のいかんを問わず、海賊船舶・航空機を拿捕し、自国で処罰するために自国に引致することができる。
国連海洋法条約という国際法において、領海を通過する場合には合法。
はの艇を含む、またはにをした船のみ拿捕できる。
拿捕を防ぐために行われる 外部リンク [ ]• しばしばの抑留やのを伴う場合もある。
カテゴリー別 [ 違いは? 参考文献 [ ]• という訳で、領海侵犯そのものでは無くて、他の法律で規制されている物のみ可能。
日本の船舶がロシア近海で拿捕される事もありますが、これはあくまでも漁船が漁をしている関係で、問題になって来る訳です。